消費者契約法 wikipedia|無料辞書
消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう、
平成12年5月12日法律第61号)とは、「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
」法律である(第1条)。平成12年5月12日
公布、平成13年4月1日
施行。
消費者団体訴訟制度を盛り込んだ改正法(消費者契約法の一部を改正する法律、平成18年6月7日法律第56号)が平成19年(2007年)6月から施行されている。
◆構成
・第1章 総則(第1条〜第3条)
・第2章 消費者契約
・第1節 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し(第4条〜第7条)
・第2節 消費者契約の条項の無効(第8条〜第10条)
・第3節 補則(第11条)
・第3章 差止請求
・第1節 差止請求権(第12条)
・第2節 適格消費者団体
・第1款 適格消費者団体の認定等(第13条~第22条)
・第2款 差止請求関係業務等(第23条~第29条)
・第3款 監督(第30条~第35条)
・第4款 補則(第36条~第40条)
・第3節 訴訟手続等の特例(第41条~第47条)
・第4章 雑則(第48条)
・第5章 罰則(第49条~第53条)
・附則
◆消費者、事業者、消費者契約とは
・「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。
:事業は、営利、非営利を問わない。
・「事業者」とは、
法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
・「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう(ただし、労働契約を除く。)。
◆消費者契約の取消し
消費者契約法に基づく、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の
取消しについて説明する。
◇誤認による取消し
以下の場合、消費者は、「誤認」を理由として、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる。
・事業者が重要事項について事実と異なることを告げ(不実告知)、消費者が誤認した場合
:具体例をしめす。
:*「当会の通信教育講座の○○管理士受験コースを修了すれば、○○管理士の国家試験が科目免除になります。」と言われ契約したが、科目免除の話は嘘であった。
:*事故を起こしたことがある車なのに「事故車ではない」と言われた。
:*人工の温泉なのに「天然温泉ですよ」と言われた。
:なお、事業者に「おいしいですよ」・「便利ですよ」・「お得になりますよ」などといわれたので契約した場合は、事業者が主観的な評価を告げただけであり、客観的に事実かどうか判断できないので不実告知とはならない。
・事業者が物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供し、消費者が誤認した場合
:具体例をしめす。
:*「○○社の株は、値上がり間違いありません。」と言われ契約した。
:なお、「不確実な事項」については、金銭的なものに限定されるのか、限定されないかという法解釈の対立がある。
:金銭的でない不確実な事項につき断定的判断を提供する例としては、「本エステに3か月通えば、10kgは絶対やせます。」というようなことが考えられる。
・事業者が勧誘をするに際し、重要事項又は当該重要事項に関連する事項について消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を
故意に告げなかったことにより、消費者が誤認をした場合(ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。)
:具体例をしめす。
:*(例1)「同じ掛け金でもっと入院時の保障が手厚い保険があります。」と言われたので、生命保険を乗り換えることにした。ところが、新しい保険は入院時の保障は手厚くなっていたが、死亡時の保障は半分以下しかなかった。
:*(例2)日当たり良好と言われたマンションの一室を買ったが、入居後まもなくビル建設工事が開始され、日当たりが悪くなってしまった。業者はビルが建設されることを知っていたが、告げなかった。
:*(例3)年間割引と家族割引に入れば機種代金が10,500円引きと言われて
携帯電話を契約したが、サービスが悪かったため半年後に解約しようとした。しかし、販売店からは1年契約しないと解約させてくれないと言われた。1年未満では解約不可というのは説明を聞いていない。
:(例1)〜(例3)は、事業者が消費者の利益となることを告げているが、不利益となる事実を故意に告げなかったと考えられるので、誤認による取消しが可能である。
:*(例4)デジタル放送を見ようとデジタル放送対応アンテナとデジタルチューナー内蔵テレビを買ったが、見られない。取り付け機材が必要なことがわかったが、
カタログ・販売店では説明が無かった。
:(例4)は、事業者が消費者の利益となることを告げていないので、誤認による取消しが不可能である。
:なお、「重要事項」については、別途説明する。
◇困惑による取消し
以下の場合、消費者は、「困惑」を理由として、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる。
・事業者に対し、消費者が、その住所又は業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しない場合(事業者の不退去)。
:例:
:セールスマンが家で2時間も粘り、「いらないから帰って下さい」と言っても帰らず、根負けして契約してしまった。
・事業者が消費者契約の締結について勧誘をしている場所から消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から消費者を退去させない場合(消費者への退去妨害)
:例:
:営業所で商品の説明を受けていたが、つまらない商品のようなので「いらないです。帰ります。」と言ったところ、セールスマン数人に取り囲まれてしまった。怖くて契約せずに帰れる状況ではないので、契約してしまった。
◇重要事項とは
本法でいう「重要事項」とは、次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。
・物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容
・物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件
◇取消しの効果
取消しを行った場合、その消費者契約は、初めから
無効であったことになるため、事業者と消費者の双方に原状回復義務が生じる。
具体例を示すと
・消費者契約法 page1
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